消費税計算(税込・税抜)
消費税の計算方法(外税・内税)
税抜価格から計算する(外税):消費税額=税抜価格×税率、税込価格=税抜価格+消費税額です。例:1,234円の10%は123.4円なので、1円未満を切り捨てて消費税額123円、税込価格1,357円。8%なら98.72円を切り捨てて98円、税込価格1,332円です。
税込価格から計算する(内税):消費税額=税込価格×10/110(8%なら×8/108)、税抜価格=税込価格−消費税額です。例:税込1,100円(10%)なら消費税額100円・税抜価格1,000円、税込1,080円(8%)なら消費税額80円・税抜価格1,000円です。
よくある間違い:税込価格から10%を引いても税抜価格にはなりません。1,100円の10%引きは990円ですが、正しい税抜価格は1,000円です。
端数処理(切り捨て・四捨五入・切り上げ)
適格請求書(インボイス)に書く消費税額に1円未満の端数が出たときは、切り捨て・四捨五入・切り上げのどれで処理してもかまいません。国税庁は「切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法については、任意の方法とすることができます」としています(インボイスQ&A 問57)。このツールの初期設定は切り捨てです。
1枚の適格請求書に複数の商品があるときは、端数処理は税率ごとに1回です。商品ごとに端数処理してから合計することはできません(消費税法基本通達1-8-15)。「複数の明細」では、明細を税率ごとに合計してから1回だけ端数処理します。
例(インボイスQ&A 問57):10%対象の税込60,000円は60,000円×10/110≒5,454円、8%対象の税込40,000円は40,000円×8/108≒2,962円で、消費税額は合計8,416円です(切り捨て)。
10%と8%(軽減税率)の対象
消費税の税率は、標準税率10%(消費税率7.8%+地方消費税率2.2%)と軽減税率8%(消費税率6.24%+地方消費税率1.76%)です(国税庁 タックスアンサー No.6303)。
軽減税率8%の対象は、国税庁のタックスアンサーで次のとおりとされています。酒類と外食は軽減税率の対象外です。
- 飲食料品の譲渡(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます。)の譲渡をいい、外食を含みません。)
- 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡
2027年4月からの飲食料品の税率(予定)
政府は2027年4月から2年間、飲食料品の消費税率を1%に引き下げる予定です(法律の成立が前提)。
消費税計算のよくある質問
消費税10%の計算方法は?
税抜価格に0.1を掛けると消費税額、1.1を掛けると税込価格です。例:税抜3,500円なら消費税額350円、税込価格3,850円。8%なら0.08と1.08を掛けて、消費税額280円、税込価格3,780円です。
税込価格から消費税を計算する方法は?
10%なら税込価格×10/110、8%なら税込価格×8/108が消費税額で、税込価格から消費税額を引いた残りが税抜価格です。例:税込1,000円(10%)は1,000×10/110=90.90…円なので、切り捨てると消費税額90円、税抜価格910円です。
税込2,160円の税抜価格はいくらですか?
8%なら2,160×8/108=160円が消費税額で、税抜価格は2,000円です。10%なら2,160×10/110=196.36…円なので、切り捨てると消費税額196円、税抜価格1,964円です。
1円未満の端数はどう処理しますか?
適格請求書(インボイス)では、切り捨て・四捨五入・切り上げのどれでもかまいません(国税庁 インボイスQ&A 問57)。ただし、1枚の請求書に複数の商品があるときは、税率ごとに合計してから1回だけ端数処理します(消費税法基本通達1-8-15)。
消費税が10%になったのはいつからですか?
2019年(令和元年)10月1日からです。同時に、酒類・外食を除く飲食料品と、定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞に、8%の軽減税率が導入されました。
値札は税込価格で表示しなければいけませんか?
事業者が消費者に価格を表示するときは、消費税を含めた税込価格を表示する必要があります(総額表示義務)。「11,000円(税抜価格10,000円)」のように、税込価格とあわせて税抜価格を書くこともできます(国税庁 タックスアンサー No.6902)。
入力した金額は保存・送信されますか?
いいえ。計算はブラウザの中だけで行われます。入力した金額や税率は、ページのアドレス(URL)に含まれることも、アクセス解析に送られることもありません。記録するのは、外税・内税の切り替え、選んだ税率(10%・8%・その他)と端数処理の種類といった操作だけです。
出典
税率、端数処理と計算方法は、国税庁の公表資料(タックスアンサー、消費税法基本通達、インボイス制度に関するQ&A)と、国税庁・財務省の消費税率引下げ特設サイトで確認しています。このツールは、税理士や税務署への相談の代わりにはなりません。 すべての出典を2026年10月9日に確認しました。
- 国税庁 タックスアンサー No.6303「消費税および地方消費税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁「軽減税率制度の概要」
- 国税庁 消費税法基本通達 第1章第8節 1-8-15「適格請求書に記載すべき消費税額等の計算に係る端数処理の単位」
- 国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問57「適格請求書に記載する消費税額等の端数処理」(令和6年4月改訂)
- 国税庁 タックスアンサー No.6902「総額表示」の義務付け(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁・財務省「消費税率引下げ特設サイト」(令和8年9月15日開設、10月6日更新)
- 国税庁・財務省 リーフレット「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて」(令和8年9月)